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法務情報

2019/06/05

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下山田聖弁護士の民法改正コラム「120 年ぶり!民法大改正 重要ポイント解説 vol.8~売買に関する改正点②~」

新潟事務所燕三条事務所長岡事務所新発田事務所消費者上越事務所企業・団体東京事務所弁護士下山田聖

 

下山田聖弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


 

前回は、売主の瑕疵担保責任のうち、新民法564条までを取り上げましたので、今回は、565条以下を取り上げます。

 

前回記事:120 年ぶり!民法大改正 重要ポイント解説 vol.7~売買に関する改正点~

 

売主が買主に移転した権利の契約不適合の場合の瑕疵担保責任

売買の目的たる権利が契約内容不適合の場合にも、新民法562条ないし564条の規定が準用されます。

 

これにより、売買の目的たる権利が契約内容不適合の場合であっても、

 

①買主側から追完請求ができること

②買主側から代金減額請求ができること

③買主が契約内容不適合を知っていた場合であっても損害賠償請求及び契約解除ができること

 

等が、明文化されました。

 


 

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