SERVICE

債務整理

サービス分野

借金の返済が困難な方へ。
弁護士に相談することで解決できる
方法があります。

債務が増えて生活が困難になってきた場合、支払いを続けるより法的な手続を使うことによって生活を再建して再出発できることがあります。
あなたの抱えている悩みを一度ご相談ください。

※法人全体の実績です

※2023年法人全体実績

債務整理

この様な方々のお力になります

  • 借金の返済が厳しく生活できない
  • 業者からの督促で悩んでいる
  • 返済しても借金が減らない

債務整理
法律相談料初回無料です

お気軽にお問い合わせください

SERVICE
対応可能な主な債務整理問題

過払金返還請求

任意整理

個人破産

個人破産

MERIT
一新総合法律事務所に相談するメリット

弁護士に依頼をしていいのかわからない、弁護士に依頼をするべきか迷っている、そういったご相談を受けることがあります。
弁護士に依頼をすべきかどうか迷っている場合の判断材料にしていただくため、
弁護士に依頼をするメリットとデメリットについてご説明いたします。

MERIT 01

債務の状況に最も適した
解決方法を提案

任意再生、個人再生、個人破産など、複数の債務整理手続きの中からあなたに最適な方法をご提案します。

MERIT 02

督促から解放

弁護士が窓口になることで、債権者からの取り立てから解放されます。

MERIT 03

手続・交渉から解放

書類準備や、債権者との交渉は全て弁護士にお任せください。

REASON
選ばれる理由

REASON 01

地元新潟で40年の実績

一新総合法律事務所では、1978年の創業以来、新潟県内で数多くの相続案件を取り扱ってきました。

REASON 02

20名以上の弁護士が所属

当事務所は20名以上の弁護士が所属し、スタッフを加えると総勢60名以上にもなる、新潟県内で最大規模の法律事務所です。

REASON 03

初回相談は無料

当事務所では、相続に関するご相談は
無料で承っております。
まずはお気軽に当事務所の弁護士とご相談ください。

FLOW
相談の流れ

FLOW 01

相談予約

当事務所までご連絡をください。
当事務所では事故直後の段階からご相談を受け付けています。ご相談は初回無料です。
フリーダイヤル(0120-15-4640)にお電話いただくか、ご相談予約フォームからご連絡ください。

FLOW 02

面談相談

当事務所までお越しください。
ご予約の日時に当事務所までお越しいただき、弁護士と面談をしていただきます。

FLOW 03

案件への着手(任意整理・過払金返還請求・個人再生・個人破産)

原則として、着手金の入金後、ご依頼いただいた案件について着手致します。
進捗状況や書面の提出等については、適宜、ご依頼者様と共有しながら案件対応を進めていきます。

FLOW 04

解決

COST
相談費用

過払金返還請求にかかる費用

着手金 報酬金
1社あたり

1万1000円

過払金受領がある場合のみ、その22%

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

債務の完済後にご依頼いただいた場合の金額です。
完済されていない場合は「任意整理」の基準が適用されます。

具体例

既に借金の返済を終えている消費者金融A社とB社に対して過払金返還請求を行い、弁護士が交渉した結果、両社から合計100万円の過払金の回収に成功した。

【着手金】1万1000円×2社 = 2万2000円(税込)

【報酬金】100万円×22% = 22万円(税込)

※なお、交渉と訴訟の場合とで、過払金報酬の額は一律22%(税込)です。訴訟提起の場合には、裁判所に納付する実費のみを追加で頂きます。
(完済済みで過払金の回収が見込める場合には、当事務所への実費のお支払時期を、過払金回収の結果が出た後とすることもできます。)

任意整理手続にかかる費用

着手金 報酬金
1社あたり

5万5000円
※4社目以降は1社につき3万3000円

過払金受領がある場合のみ、その22%
(なお、当事務所では、任意整理の際の減額報酬金は頂いておりません。)

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

具体例

貸金業者等4社に対し総額で400万円の債務があった。任意整理を行ったところ、債務額が合計250万円に減額され、全社と話合いがまとまった。
貸金業者のうち1社からは、過払金50万円の回収に成功した。

【着手金】5万5000円×3社 + 3万3000円 = 19万8000円(税込)

【減額報酬金】なし

【報酬金】50万円×22% = 11万円(税込)

個人再生手続にかかる費用

手数料

38万5000円(債権者数10社まで。)
債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算
住宅資金特別条項を定めるときは5万5000円を加算

その他

印紙、申立時の予納金等で4万円
再生手続開始後に、分割予納金が別途必要

※分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

個人破産手続にかかる費用

手数料

27万5000円(債権者数10社まで。)
債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算

その他

印紙、申立時の予納金等で3万円
破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要※

※予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

個人事業主の方で、売上げ、従業員数、各種設備等から、企業的規模により事業が行われていると評価できる場合には、法人に準じて取り扱う場合がございます。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。

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